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悪法も法なり!ゴルフにおける二重課税と協力金について

その昔、ソクラテスは「悪法も法なり」と言いました。
これって法律なんだから仕方ないって意味ではなく、「悪法に従うべきではない」という思いで毒酒を飲み干すとき発した言葉だそうです。

我々ゴルファーにとって悪法とお言えるのが利用税
今回はゴルフに関する税についてのちょっとしたお話です。

利用税って払わなければダメ?

ゴルファーは1つのサービスに対して消費税と利用税の2つの間接税を負担しています。まさに二重課税になっているわけです。
なぜそんなことになっているのかと言えば「ゴルファーには担税力がある」からだ、なんていわれています。
こんな、いつの時代の話なのかと思えるようなことで余分に取られているとしたら、癪に障る話です。

ゴルファーにかかる利用税は平均880円、最高額は1200円で、一般的なプレイ料金に換算すると約10%。消費税8%と合わせて合計18%を超える税金を支払っていることになります。
いくらなんでも取り過ぎでしょうと言う声が強くなり、スポーツとして教育の観点から学生と、生涯スポーツの観点からシルバー世代に減税措置が講じられることになったわけです。

ただこの利用税は各自治体で課税方式がまったく違うので、まずは自分の通うコースの利用税を確かめてほしいと思います。県境にあるコースでは隣同士でも県が違うと同じようなコースであっても税額が違うので、予約前に「ゴルフ利用税はいくらですか」と聞いて安い方を選ぶと余分な税金を支払わなくても済みます。

ちなみに「ゴルフ場が立派」とか「春先の芝つきがいい」という理由で最高額の1200円になっているところもありますし、36ホールあるからという、ゴルファーには関係ないところで税額が決められていることがあったりします。

おすすめな早朝ゴルフ

ちなみに、自治体によっては「早朝ゴルフ」の利用税を半額にしているところがあります。
早朝ゴルフは料金設定自体が安く、しかも税金が半額になるのですからお得感は高いと思います。しかも早朝プレイはハーフ休憩がないので、レストランでかかる出費もなく18ホールをスルーで廻れます。

通常のスタート時間にはホールアウトして帰ることができるので自宅でゆっくり食事をとることだってできます。
早起きは健康的にも良いでしょうし、なにより先着順の予約無しですから、天候をみてから「よーし!明朝はゴルフに行くか」って感じで翌朝暗いうちに自宅を出発すれば、シャクに障る税金を支払うことなく格安のゴルフを楽しむことができます。

任意の「協力金」とは

ゴルフ場の料金にはもうひとつ余分なものが入っています。「協力金」というもので、これも地域やゴルフ場によって違いますが、精算表には「○○協力金にご協力ありがとうございます」と欄外に書かれています。

協力金は任意で支払うものなので原則としては拒否することができます。特に役所のひも付き団体の協力金が多くゴルファーのために使われているとは限りません。例えば緑化協力金は稀にゴルフ場にも使われることはありますが、大半は街路樹や公園の植樹、もしくはメンテナンスのために使われています。
しかも、この協力金を納める時は協力した人ではなくゴルフ場名で寄付されています。

ゴルフ場は協力金を料金に含めると利用税の積算や消費税に影響が出て加算されるため、対象外になるように任意の寄付としているわけです。ですから精算前に「任意であれば支払いたくない」と伝えると、ゴルフ場としては差し引くしかないわけです。

回りまわって誰かのためになるお金ですから、決して無駄なものではありません。
ただ、なっとくできなければ、拒否することもできるということを覚えておいてソンはないかと思います。

ゴルフがより身近なものとして普及する為に

利用税や協力金が撤廃されれば、ゴルフプレー人口は間違いなく増えると考えられています。
あるweb調査で5年以上コースを回っていない「45歳以上の男性」400人の方に“ゴルフをしなくなった理由”を調査した結果、1位「プレーフィーが高い」、2位「用具価格が高い」、3位「所得が減った」となっており、“お金”に関する項目がトップ3を独占したそうです。

“ゴルフは贅沢なスポーツ”という時代ではなく、“誰もが楽しめるスポーツ”になるために、そのイメージ喚起の一環として、ぜひ利用税の廃止か、低減してもらいと思っております。

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